令和3年5月24日一部改正

第1章 総則 |第1条~第2条|

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人精華町スポーツ協会という。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を京都府相楽郡精華町内に置く。

第2章 目的及び事業 |第3条~第5条|

(目的)
第3条  この法人は、広く地域・住民を対象として、生涯スポーツの振興及び競技スポーツの充実を基本テーマとし、幅広いスポーツ活動の振興、健康維持・体力の向上、スポーツ水準の向上及びスポーツ文化の振興に関する事業を行う。スポーツ活動及び交流活動を通し、豊かな精神を養い、心身の健全な発達と明るく豊かな生活の形成及び親睦の調和に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 (3) 子どもの健全育成を図る活動
 (4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
  ア 地域住民の体育・スポーツ活動を振興するための基本方針の企画立案に関する事業
  イ 体育・スポーツに関する各種事業の企画運営、援助、啓発、指導及び奨励に関する事業
  ウ 体育スポーツに関する精華町教育委員会、上部関係団体及びその他のスポーツ機関との連携とその施策に提言を推進する事業
  エ 加盟団体の育成強化と相互の連絡調整に関する事業
  オ 体育・スポーツ施設及び附属施設等の整備拡充並びに運営管理に関する事業
  カ その他この法人の目的達成に必要な事業
 (2) その他の事業
  ア 物品販売事業
  イ 物品貸付事業 
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 加盟団体 |第6条|

(加盟団体)
第6条 この法人の目的に賛同して入会するスポーツ関係団体を加盟団体とする。

第4章 会員 |第7条~第13条|

(種別)
第7条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1) 正会員
  ア この法人の目的に賛同し、活動を主体的に担い、意思決定を行う個人及び団体
  イ 加盟団体の代表者
 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、法人の活動を援助する個人及び団体

(入会)
第8条 会員の入会については、特に条件を定めない。ただし、団体会員にあっては、精華町を統括する競技団体又はスポーツ団体とする。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
3 会長は、会員の申し込みについては、否認する正当な理由がない限り、入会を認めるものとし、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第9条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納し、理事会において支払意思がないと認定したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第11条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第12条 会員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この定款に違反したとき。
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第13条 会員が既納した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第5章 役員 |第14条~第21条|

(種別及び定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3人以上15人以内
 (2) 監事 1名以上2人以内
2 理事のうち次の役職者を置く。
 (1) 会長 1人
 (2) 副会長 2人以内
 (3) 専務理事 1人
 (4) 常任理事 若干名

(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は理事会の議決によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、兼任することはできない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(名誉役員)
第16条 この法人に次の名誉役員を置くことができ、会長が推挙し、理事会において議決する。
(1) 顧問 若干名
(2) 参与 若干名

(職務)
第17条 会長は、この法人を代表して、その業務を統括する。
2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、会議の決定事項及び会長の指示する会務を掌理する。
5 常任理事は、専務理事を補佐し日常業務を処理する。
6 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
7 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。  
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第19条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、理事会において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 総会 |第22条~第31条|

(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び活動決算
 (6) 役員の選任又は解任及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9) その他運営に関する重要事項で理事会から付託された事項

(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認めたとき。
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
 (3) 監事が第17条第7項第4号の規定により招集したとき。

(招集)
第26条 総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(表決権等)
第30条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電子メール等の電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における正会員は,第28条、第29条2項、第31条第1項第2号及び第56条の規定の適用については、その正会員が総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員はその議決に加わることができない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席した正会員数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項及び議決事項
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
 (2) 前号に掲げる事項の提案をした者の氏名又は名称
 (3) 総会の決議があったものとみなされた日
 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第7章 理事会 |第32条~第39条|

(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) 役員の職務
 (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 (3) 第17条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決)
第37条 理事会の議決は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した理事の過半数以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2 理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第8章 専門委員会及び専門部会 |第40条~第41条|

(専門委員会)
第40条 この法人の目的を達成するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び運営は、理事会で議決し、専門委員は、会長が委嘱する。

(専門部会)
第41条 この法人の、スポーツ振興を推進するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の設置及び運営は、理事会で議決し、部会委員は、会長が委嘱する。

第9章 資産及び会計 |第42条~第52条|

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 財産目録に記載された財産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄附金品、協賛金
 (4) 補助金
 (5) 財産から生じる収益
 (6) 事業に伴う収益
 (7) その他の収益

(資産の区分)
第43条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
 (2) その他の事業

(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及び活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第47条 第46条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 会長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を経て、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第50条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第10章 事務局 |第53条~第54条|

(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するために事務局を置き、職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 事務局は、この法人の事務を担当する。
4 事務局の組織及び管理に関する事項は、必要に応じて会長が定める。

(書類及び帳簿の備え付け)
第54条 事務所には、法第28条に規定されている書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
 (1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (2) 収益費用に関する帳簿及び証拠書類

第11章 定款の変更、解散及び合併 |第55条~第58条|

(定款の変更)
第55条 この定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第5条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
 (1) 目的
 (2) 名称
 (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 (4) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
 (5) 社員の資格の得喪に関する事項
 (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
 (7) 会議に関する事項
 (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
 (9) 解散に関する事項
 (10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第56条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第57条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、精華町に譲渡するものとする。

(合併)
第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第12章 公告の方法 |第59条|

(公告の方法)
第59条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第13章 雑則 |第60条|

(細則)
第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 (役員省略)
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
6 この法人の入会金及び会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
 個人 入会金   0円 年会費 2,000円
 団体 入会金 5,000円 年会費 5,000円
(2) 賛助会員
 年会費 1口 5,000円 1口以上
(3) この法人の設立初年度の入会金及び年会費は徴収しないものとする。

附 則
1 この定款は、定款変更認証の日から施行する。
2 第5条第1項オ中「体育・スポーツ施設の整備拡充に関する事業」を「体育・スポーツ施設及び附属施設等の整備拡充並びに運営管理に関する事業」に改め、同項(2)中アを削除し、イをアとし、ウをイとする。
3 第30条第2項中 「書面」の右に「もしくは電子メール等の電磁的方法」を加える。

附 則
この定款は、定款変更認証の日から施行する。

附 則
この定款は、定款変更認証の日から施行する。